#1506

パチンコニュース

厚木のパチンコ店火災、営業車が燃えてサボりがバレる危機 懲戒処分の可能性は?

8/21(月) 17:16配信

弁護士.comニュース

マルハン厚木北店(Googleストリートーより)

8月20日午後、神奈川県厚木市のパチンコ店「マルハン厚木北店」の立体駐車場で100台を超える車が燃える火災が発生した。NHKなどの報道によれば、4時間後に消し止められたという。 「営業車燃えて詰んだ」 X(旧ツイッター)には、同店に滞在した人の「仕事サボってパチンコしてたらマルハンの駐車場火事になって営業車燃えて詰んだ」との投稿は、2万超もリポスト(旧RT)され、「トイレ借りてたで押し通すしかない」などとアドバイスが相次いだ。 今回の火災では、幸いなことに、死傷者は出なかった。しかしこの投稿主のように、仕事をサボって駐車場を利用していた人は他にもいるかもしれない。パチンコ店でのサボりがバレてしまった場合、懲戒処分となる可能性はあるのだろうか。今井俊裕弁護士に聞いた。●「懲戒処分の対象となる」 ――今回、もし勤務先にもバレた場合、懲戒処分となる可能性はあるのでしょうか 結論から言えば、懲戒処分の対象となるでしょう。 勤務先の職場に就業規則があれば、通常は服務規定や従業員が遵守すべき事項などの規定があります。違反した場合に、戒告や減給や出勤停止や解雇などの懲戒処分を受ける旨も規定されているでしょう。 仮に職場に就業規則がなくとも、使用者と労働契約を締結している以上は、誠実に労務に服して、会社から任されている業務をサボってはならないことなどは当然の義務として従業員は負っています。 営業成績さえあげていれば勤務中でも社外で何に時間を費やしていても良いなどと許容している会社はまずないでしょう。勤務中にパチンコをすることは、従業員としての服務義務違反であることは明らかです。 ――どのような処分が妥当なのでしょうか 懲戒の種類としては、訓誡や始末書提出や減給や出勤停止や解雇など広範にわたります。その懲戒事由の内容や程度、会社の業務や信用へ与えた悪影響の態度を基本として、その従業員の過去の懲戒処分歴なども考慮した上で決められるべきことです。

コメント

タイトルとURLをコピーしました